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最終値下げ 4法4冊セット A5判・等倍 特許庁 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 弁理士試験 分冊して製本(特許法は1冊) 第22版 青本 弁理士
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Amazon.co.jp: A5判 等倍 4法4冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して
特許庁編青本(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説)の製本
特許庁編青本(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説)の製本
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第22版 | 特許庁 |本 | 通販
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第22版
最新のクチコミ
親戚の伯父さん宅のドアクローザーが壊れた為に 購入しました。我が家でも2年前にこの商品を購入し利用しております。クローザーは10年以上たって故障する為 物によるとメーカーが倒産又は生産中止になるケースが多く同じ商品を入手するのが難しい様です。この商品は取り付け穴の再加工無しで取り付けできる優れものです。まだ今回は、取り付けておりませんが、大きな修正なく取り付けできると考えております。
- sono0321
- 26歳
- アトピー
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購入品
他社メーカーからの変更で、はじめは、取り付けできるかなと思いましたが、数カ所穴を開けましたが割と簡単に取り付けできました。取り替えてよかったです。
- とんかつ007
- 34歳
- アトピー
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購入品
家のドアクローザーからオイルが漏れて ダメになったので、これを買いました。 取り付けは穴をあけることもなく、 プラスドライバーと商品に付属のレンチ だけで、とても簡単に取り付けることが、 出来ました。
- you3598
- 22歳
- アトピー
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購入品
開封から説明書見ながらの取り付けを約1時間ほどでできました。 ねじ穴は、そのまま使えたので取替えは容易でした。
- ぱんちゃん6502
- 30歳
- アトピー
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購入品
完全にオイルが漏れてしまったクローザーの代わりに購入。確かにそのままつけられ、非常に快適になりました。 多少取り付けに手こずりましたが、説明書をよく読んで、少し根気強く作業さえすれば、DIYの類は大の苦手で、大嫌いの自分でも、しっかり取り付けできました。
- gemma2
- 38歳
- アトピー
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購入品
凡庸品だけあって簡単にとりつけできました。 メーカーもリョービなのでクローズ時の音も静か。 大変満足した商品です。
- M.Y様
- 26歳
- アトピー
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購入品
新築から使用していたクローザーのストップ機構の部品が割れてしまったためネットで検索したら後継モデルを見つけました。 ハウスメーカーの見積もりより安く交換できました。 一人で交換は高さがあって大変でしたが一時間ちょっとで取り替えれました。 機能も問題ありません。
- 0歳ママ6317
- 34歳
- アトピー
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購入品
平成9年に完成したマンションですが、数ヶ月前からドアクローザーから黒い油が漏れ始めました。すぐに管理会社に見てもらいリョービのBL3Pという種類で結構の金額の見積もりをいただきました。しかも取り付け料は別とのことで迷っていました。その迷いは一つは型が合うか、もう一つは素人で取りつけられるかでした。 いろいろ調べたらリョービ製は、BL3Pは相当古い型のようで、S-202/203が新製品のようでした。しかも商品名に「取替用」とあるようにほとんどのマンションドアに既にあけられた穴に適合するように作られていました。納品もメール連絡が素早く適切であっという間に届きました。 壊れた分の取り外しも事前に固くなったネジの取り外し方法をネットで調べて実施していましたので簡単でした。二人かがりで、マニュアルに書いてある通りなぞって進めましたら1時間程度で終わりました。最後にドアの閉まり方を調整してうまく行った時には思わず拍手してしまいました。意外とあっけなく終わりました。
- santa3727
- 42歳
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購入品
既に機能していないドアクローザーを安価に交換する為に購入し自分で交換。製品も送料無料の為格安で買え、交換作業も慣れれば簡単でした。前製品のネジ穴を生かして設置できたので、ドライバーだけで交換できました。古いネジがなかなか外れないので、インパクトドライバーかネジザウルスを用意してから交換することをオススメします。
- m*122
- 30歳
- アトピー
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購入品
特許庁において公開されている「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」を、法律別に製本いたしました。
この本には以下のような利点があります。- 見たい法律のみ(特許法のみなど)見ることができる。
- 全部でおよそ2000ページに及ぶ通称「青本」は携行が大変だが、この本ならば、各法令ごとに分割されているので、持ち運びしやすい。
- 通常の大きさのA5判のみならず、拡大したB5判もあるので、大きい字で見たい人にとって便利。
- 青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても、線が裏にうつらない。
- 上下左右に余白があるバージョンをお選びいただければ、書き込みスペースがたくさんあり、勉強に効率アップ。
弁理士試験のために、しっかりとした条文の学習をしたい人に最適なのではないでしょうか。
特許法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の特許法(PDF:4,901KB)における、p1~p717(附則以下を除く部分)の部分になります。
特許法を分冊し、片方に「目次、第1章~第4章」、もう片方に「第5章~第11章」が収録されます(第5章は異議申立、第6章は審判です。)。
ページ数はそれぞれ、424ページ、293ページとなります。
実用新案法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の実用新案法(PDF:2,810KB)における、p1~p166(附則以下を除く部分)の部分になります。
意匠法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の意匠法(PDF:2,844KB)における、p1~p205(附則以下を除く部分)の部分になります。
商標法は、「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の商標法(PDF:3,711KB)における、p1~p388(附則以下を除く部分)の部分になります。
原本上の偶数ページが見開いたときに右側に、原本上の奇数ページが見開いたとき左側に来るようにしています。
注意
●このページで販売する商品は、「A5判・等倍」のものです。
特許法
実用新案法
意匠法
商標法
p1~p717の717ページ
p1~p166の166ページ
p1~p205の205ページ
p1~p388の388ページ
1万1760円
1万1060円
1万510円
(2)複数ご購入いただいた方には同梱して発送することがあります。
(3)オークション、フリーマーケットにおける商品の発送説明で、発送方法が指定されている場合は、その方法での発送(例えばネコポス、宅急便コンパクト(匿名配送)など)になります。
4法4冊セット、A5判、等倍です。↓
商標法(約380ページ)、A5判、等倍のものです。↓
表紙の印刷が不要な方は、その旨お申し付けください。
下の写真のように、スムーズに開くことができます。
ページがパラパラとれてしまうようなことはありません。
6ポイント前後の文字を印刷した物の
実際の画像です(1200dpiでスキャン)。
文字潰れはありません。
さらに詳しくお知りになられたい方は青本の製本に関するホームページ、製本関係のホームページにアクセスしてください。
まず、1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用についてにおいて、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。
しかし、逐条解説20版のpdfが公開されているページには、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。
そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるので、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。
その結果、以下のような回答を得ました。
(1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。
(2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照)その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。
(3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。
従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。
著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています(著作権法の趣旨や規定に戻ってこれ以上議論すると大変なことになるので、ここではこれ以上は述べません。)。
ちなみに、以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。